みなと保健所に提出してきました!
診療所を開設する場合、「開設した日から10日以内に診療所の開設を届けること」となっています。
ん?まだオープン前でしょ?
そうなんです。オープン前だけど開設しましたっていう届けを出すのです。というのもただ開設しただけじゃ一般的には実際の診療行為は無理なのです。何故かというと、開設したからと言ってもすぐ保険診療ができるわけじゃないのです。病院にかかる時には皆さんお持ちの保険証を持ってこられます。国民健康保険や社会保険を使って治療を受けて、その治療費の自己負担分を窓口で支払います。保険が使えないと全額自己負担になってすごく大変です。
保険診療を行うには保険医療機関指定を受けないとできないのです。保健所に開設届けを出して実地検査を受け、医療機関として適切な設備があると判断された後、厚生局で手続きをしてやっと保険医療機関として認められるのです。そして晴れて保険診療ができるのは開設届けを提出してから約1ヶ月後。
ちょっと変なシステムですが、しょうがありません。設計段階から今までも家賃ずっと支払ってるんですけど、開設届けを出した後もすぐに診療ができないのはテナント開業の場合厳しいです。ふー。
今週は久しぶりに現場見てきます。楽しみです。
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